更新情報
- 2014年12月8日
- 追 加
- 条文を追加しました
- 2014年12月8日
- リニューアル
- 全面リニューアルしました
- 2011年5月26日
- オープン
- サイトをオープンしました
労働者派遣法の目的
第1条 この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
労働者派遣法の用語説明
用語 | 解説 |
---|---|
労働者派遣法 | 正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年7月5日法律第88号)」といいます。 |
労働者派遣 | 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものは含みません。 |
特定労働者派遣事業 | 常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象とする労働者派遣事業をいいます。(常用雇用型) |
一般労働者派遣事業 | 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。(登録型) |
紹介予定派遣 | 労働者派遣のうち、一般派遣元事業主又は特定派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含みます。 |
労働者派遣に関する厚生労働省情報
- 平成27年7月31日
- 労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について~厚生労働省では、各企業における無期転換ルールへの対応に向けた準備を呼びかけています~
- 平成27年3月28日
- 労働者派遣事業の平成26年6月1日現在の状況
- 平成27年2月26日
- 一般労働者派遣事業の許可を取消し、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~
- 平成27年2月26日
- 派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令
- 平成26年12月11日
- 派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令
- 平成26年9月26日
- 労働者派遣法改正国会提出案