労働者派遣契約

労働者派遣契約の当事者は、労働者派遣契約の締結に際し、次の事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければなりません。

  1. 派遣労働者が従事する業務の内容
  2. 派遣労働者の就業の場所
  3. 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
  4. 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
  5. 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
  6. 安全及び衛生に関する事項
  7. 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
  8. 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
  9. 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該紹介予定派遣に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
10の厚生労働省で定める事項とは
  • 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
  • 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、派遣就業をする日以外の日に派遣就業させたり、派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合の派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
  • 派遣先の労働者が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合の便宜供与の内容及び方法

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