派遣禁止業務

労働者派遣事業を行うことが禁止されている業務は次の通りです。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 医業、看護師の業務等の医療関連業務

港湾運送業務とは?

港湾運送事業法で定められている次の業務を指します。

  1. 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(3に掲げる行為を除く。)
  2. 港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送
  3. 港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る。)
  4. 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
  5. その他港湾労働法施行令第2条第1号及び第2号に掲げる行為など

警備業務とは?

警備業法第2条第1項で規定されている次の業務を指します。

  1. 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  2. 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  3. 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  4. 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

医業、看護師の業務等の医療関連業務において労働者派遣が許される場合

次の医療関連業務については労働者派遣が許されています。

  1. 紹介予定派遣をする場合
  2. 派遣先に雇用される労働者が法定の産前産後休業、育児休業、介護休業またはこれに準ずる休業をするときの代替要員として派遣される場合
  3. 一定の僻地または厚生労働省で定める場所への派遣

病院、診療所等で行われる業務であっても、看護補助の業務やホームヘルパー等の介護の業務は医療関連業務ではないので、労働者派遣を行うことができます。

その他実際には派遣が許可されない業務

業務内容禁止理由
人事労務管理関係で、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務当事者が行うべき業務であり、派遣労働者が行えるような業務でないため
弁護士、外国法事弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務を除く)、弁理士(一部業務を除く)、社会保険労務士(一部業務を除く)、行政書士(一部業務を除く)の業務本来委託により行う業務であり、労働者として指揮命令の対象となる業務でないため
建築士事務所の管理建築士の業務専任でなければならないとされているため

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