罰則

罰則は次の4段階があります。

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
派遣禁止業務について労働者派遣を行った者または自己の名義をもって他人に一般労働者派遣事業を行わせた一般派遣元事業主
厚生労働大臣の許可を得ないで一般労働者派遣事業を行った者
偽りその他不正な行為で一般労働派遣事業の許可を受け又は一般労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けた者
一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止命令又は特定労働者派遣事業の廃止命令又は全部若しくは一部の停止命令に違反した者
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生労働大臣に届出書を提出せずに特定労働者派遣事業を行った者
自己の名義をもって他人に特定労働者派遣事業を行わせた特定派遣元事業主又は労働者派遣法令に違反したことを労働者が厚生労働大臣に申告したことを理由として不利益扱いをした労働者派遣をする事業主若しくは労働者派遣の役務の提供を受ける者
厚生労働大臣の改善命令に違反した派遣元事業主又は派遣禁止業務に就かせることとなる派遣就業に係る労働者派遣の停止命令に違反した者
厚生労働大臣が報告を求めたにもかかわらず報告をしない又は虚偽の報告をした者
厚生労働大臣が行う立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
30万円以下の罰金
一般労働者派遣事業を行う者が厚生労働大臣の許可を受けるために提出する申請書及びその申請書に添付する書類等並びに特定労働者派遣事業を行う者が厚生労働大臣に提出する届出書及びその届出書に添付する書類等に虚偽の記載をして提出した者
一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業を行う者が事業の変更届及び廃止届並びに事業報告書及び収支決算書を提出せず又は虚偽の報告をした場合、又は一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業を行う者が事業の変更届において虚偽の記載をした場合
労働者を派遣労働者として雇い入れる際の就業条件の明示、労働者派遣の期間について派遣可能期間の通知、派遣元責任者の選任、派遣元管理台帳の作成、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成を怠った場合
派遣先へ通知すべき事項を通知しない又は虚偽の通知をした派遣元事業主
派遣元事業主及び派遣先事業主が厚生労働大臣へ報告せず又は虚偽の報告をした場合
厚生労働大臣が所属の職員に命じて行う立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、上記の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せられます。

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