労働者派遣の定義

派遣と請負

労働者派遣とは、自分の雇用する労働者を、雇用関係維持のまま、かつ他人の指揮命令を受けてその他人のために労働に従事させることをいい、労働者をその他人に雇用させることを目的としていないものとされています。

派遣元に雇用されているわけですから、当然労働契約は派遣元と結ぶこととなり、派遣先は勝手にその労働契約以外の指揮命令を出すことはできません。例えば、時間外労働はないという労働契約にもかかわらず、派遣先で残業や休日労働を要求される場合です。時間外労働は労働基準法第36条に基づき、時間外労働の種類や1か月あるいは1年の時間外労働時間数などを定めた労使協定を締結しなくてはなりません。その労使協定の当事者は労働者と派遣元事業者なのです。したがって、派遣元で時間外労働に関する労働基準法第36条の労使協定(いわゆる三六(さぶろく)協定)が締結されていないと、派遣先は派遣労働者に時間外労働をさせることができません。

労働者派遣と請負の違い

請負人が一定の仕事を完成することを約束し、注文主がその仕事の結果に対する報酬を支払うことを約束することによって成立する契約を請負といい、この請負業務を注文主の事業所内で行うことを構内請負といいます。

この構内請負と労働者派遣との違いは、現場における指揮命令の出所が構内請負では請負人、労働者派遣では派遣先であるということです。構内請負は作業する現場が注文主の事業所内というだけで、雇用されている請負人からの指示で労働します。つまり、注文主は単に場所の提供と報酬の支払いだけというわけです。

最近増えてきているのが偽装請負です。請負と見せかけて実態は労働者派遣を行っていたという違法行為です。ではなぜ労働者派遣ではなく請負にしたがるのでしょうか?既述したように、請負は場所の提供と報酬の支払いだけですが、労働者派遣となると派遣先には派遣労働者への安全配慮や事故が起きた場合の補償義務が生じてきます。また、派遣可能期間にも制限があり、くりかえし同じ派遣労働者をしようしていると直接雇用の義務も生じてきます。労働者派遣にするとこういったハードルをクリアしていかなければならないため、名目上請負として契約し、実際は注文主が現場で指揮命令をする違法行為が横行しています。

脱法行為である偽装請負をなくすために、請負の事業であるためには次の事項をすべて備えていなければなりません。
  • 次の1~3のいずれにも該当することによって、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
    1. 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること
      • 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
      • 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと
    2. 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること
      • 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く)を自ら行うこと
      • 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く)を自ら行うこと
    3. 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること
      • 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
      • 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと
  • 次の1~3のいずれにも該当することにより、請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること
    1. 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること
    2. 業務の処理について、民法、会社法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと
    3. 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
      • 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること
      • 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること
  • 上記のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない
  • 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

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