派遣労働者の雇用義務

派遣先事業主は、派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れることはできません。そこで、その派遣労働者を続けて使用したい場合は実質直接雇用と同様の形態になることから、派遣労働者が希望すれば派遣先事業主はその派遣労働者を雇い入れなければなりません。

また、派遣可能期間に制限がない業務に長期間派遣労働者を受け入れている場合も実態は直接雇用と同等なため、一定期間を超えて派遣労働者を使用するときは、派遣先が派遣労働者を雇い入れなければなりません。

派遣可能期間を超えて派遣労働者を使用する場合

派遣労働者の雇用義務

派遣先は、派遣元事業者から派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない通知を受けた場合において、当該労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければなりません。

また、派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間に制限のない業務を除く。)について派遣元事業主から継続して1年以上派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(派遣実施期間)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の事項に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければなりません。

  • 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
  • 派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。

派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望しなかったら?

派遣期間の制限に抵触する場合の派遣先の雇用義務は、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合に発生するので、希望しない場合は派遣制限期間の終了で労働者派遣の役務の提供を受けることができなくなります。その業務についてはその後3ヶ月を超えるまでは労働者派遣を受け入れることができなくなります。

派遣期間の制限がない業務に3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている場合

派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間の制限がない業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければなりません。

派遣期間に制限がない労働者派遣においては、派遣先の雇用義務は派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望するか否かに関係なく発生します。また、3年を経過する日の翌日から別の労働者を雇い入れようとする場合でも、当該派遣労働者への雇用義務は発生します。

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