指導及び助言

厚生労働大臣は、労働者派遣法の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができます。

厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができます。

改善命令等

厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

厚生労働大臣は、派遣先が第4条第3項の規定(労働者派遣できない業務)に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができます。

公表等

勧告

厚生労働大臣は、次の者に対し、必要な助言又は指導をしてもなお違反しており、または違反するおそれがある場合は、派遣就業を是正するために必要な勧告をすることができます。

  • 派遣労働者を派遣禁止業務に従事させている者
  • 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている者
  • 派遣可能期間を超えて労働者派遣の役務の提供を受けている者
  • 派遣労働者に雇用契約の申込みをしない者

また、派遣可能期間を超えて労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができます。

公表

厚生労働大臣は、勧告をした場合にその勧告を受けた者が従わなかったときは、その旨を公表することができます。

厚生労働大臣に対する申告

労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける事業主が労働者派遣法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者はその事実を厚生労働大臣に申告することができます。

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