派遣元事業主が講ずべき措置

派遣元事業主は、派遣労働者の雇用の安定を図り、その適正な就業を確保するために、講じなければならない措置等があります。

派遣労働者であることの明示等

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。

また、派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければなりません。

派遣労働者に係る雇用制限の禁止

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはなりません。

また、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはなりません。

就業条件等の明示

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、書面の交付等により、次に掲げる事項を明示しなければなりません。

  1. 当該労働者派遣をしようとする旨
  2. 労働者派遣敬也に定めなければならない事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
  3. 派遣期間に制限がある業務について労働者派遣を行う場合、制限に抵触することとなる最初の日

派遣先への通知

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければなりません。

  1. 派遣労働者の氏名
  2. 性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び派遣労働者の性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては派遣労働者の年齢及び性別)
  3. 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得の有無

派遣元責任者の選任

派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、派遣元責任者を選任しなければなりません。

  1. 派遣労働者であることの明示等、就業条件等の明示、派遣先への通知、派遣可能期間の派遣先への通知、派遣元管理台帳の作成に関すること
  2. 派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと
  3. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること
  4. 派遣労働者等の個人情報の管理に関すること
  5. 派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと
  6. 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること
派遣元管理台帳は3年間保存しなければなりません。

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