派遣法条文
労働者派遣関連の法律、政令は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年7月5日法律第88号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年4月3日政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年4月17日労働省令第20号)があります。それぞれ、労働者派遣法、労働者派遣法施行令、労働者派遣法施行規則と略されます。
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労働者派遣法の条文構成
- 第1章 総則 第1条~第3条
- 第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
- 第1節 業務の範囲 第4条
- 第2節 事業の許可等
- 第1款 一般労働者派遣事業 第5条~第15条
- 第2款 特定労働者派遣事業 第16条~第22条
- 第3節 補則 第23条~第25条
- 第3章 派遣労働者の保護等に関する措置
- 第1節 労働者派遣契約 第26条~第29条の2)
- 第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等 第30条~第38条)
- 第3節 派遣先の講ずべき措置等 第39条~第43条)
- 第4節 労働基準法等の適用に関する特例等 第44条~第47条の2)
- 第4章 雑則 第47条の3~第57条
- 第5章 罰則 第58条~第62条
- 附則
労働者派遣法施行令の条文構成
- 法第4条第1項第1号の政令で定める業務 第1条
- 法第4条第1項第3号の政令で定める業務 第2条
- 法第6条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの 第3条
- 法第35条の3第1項の政令で定める業務等 第4条
- 法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務 第5条
- 労働基準法を適用する場合の読替え 第6条
- 労働安全衛生法等を適用する場合の読替え等 第7条
- じん肺法を適用する場合の読替え 第8条
- 作業環境測定法を適用する場合の読替え 第9条
- 手数料の額 第10条
- 附則
労働者派遣法施行規則の条文構成
- 第1章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
- 第1節 業務の範囲 第1条
- 第2節 事業の許可等
- 第1款 一般労働者派遣事業 第1条の2~第10条
- 第2款 特定労働者派遣事業 第11条~第16条
- 第3節 補則 第17条~第20条
- 第2章 派遣労働者の保護等に関する措置
- 第1節 労働者派遣契約 第21条~第24条の2
- 第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等 第25条~第32条
- 第3節 派遣先の講ずべき措置等 第33条~第38条
- 第4節 労働基準法等の適用に関する特例等 第39条~第46条
- 第3章 雑則 第47条~第55条
- 附則